法律では、一定の例外を除いて廃棄物の焼却(野焼き)は禁止されています。
当然のことながら、家庭ごみの焼却も禁止の対象です。家庭ごみは焼却せずに、市の計画収集に出してください。
なお、ごみを出すときは分別を行い、ルールを守って正しく出してください。
【法律の例外規定】
法令に定める例外 | 例外事項 |
(1) 国または地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な焼却 | 1) 河川管理者による河川管理を行うために伐採した草木などの焼却 |
(2) 震災、風水害、火災、凍霜、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 1) 凍霜害防止のために稲わらの焼却(タイヤの焼却は含まれない) 2) 災害時における木くずなどの焼却 3) 道路管理のために剪定した枝木などの焼却 4) 火災予防訓練のための焼却 |
(3) 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 1) とんど焼きなどの地域の行事における門松・しめ 縄などの焼却 2) 塔婆の供養焼却 |
(4) 農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 1) 農業者が行う稲わらなどの焼却(肥料袋などの廃ビニールなどは含まれない) 2) 林業者が行う伐採した枝木などの焼却 |
(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの |
1) たき火 (日常生活で通常行われる廃棄物の焼却とは、枝木や落ち葉などの焼却であって、新聞やダンボール、ビニール、布などの焼却ではありません) |
※ 農業を営むために農業者が畑の肥料となる焼灰を作る目的で灰屋での焼却は、(4)の例外規定に含まれますが、灰屋で家庭ごみを焼却することは、禁じられています。
※ 例外規定に該当する場合でも
・焼却行為が近隣の迷惑となる場合(ぜんそくの方への健康被害や洗濯物への影響など)がありますので注意してください。
・ご近所への迷惑にならないよう時間帯や風向き、焼却量等に十分注意してください。
※ 例外規定を除く野外焼却行為は、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます(廃掃法第25条第1項)