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公共の場でのポイ捨て、犬のふん害は禁止されています

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 環境美化については、各地域自治会や団体、個人の方などにより環境美化活動に積極的に取り組んでいただいておりますが、空き缶・ゴミのポイ捨て、犬のふん害やおしっこについての苦情がよせられることがあります。
 「篠山市ポイ捨て等防止条例」では、清潔なまちづくりを推進するため、ポイ捨てによる空き缶等の散乱やふん害に関する禁止規定、また悪質な違反者に対しての罰則規定が設けられています。
 ささやまのルールとしてみんなで守り、美しいまちをつくりましょう。 

ポイ捨てはやめましょう 

 ポイ捨てとは空き缶、空きびん、その他の飲料を収納していた容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類するもので、捨てられることによって散乱の原因になるものを、回収容器、ゴミ箱等の所定場所以外の場所にみだりに捨てることをいいます。

犬のふんは後始末をしましょう 

 飼い主は、飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等が公共の場所でふんをしたときは直ちに回収することが定められています。また、公園等の砂場でふんをさせてはいけません。
 ふんとともにおしっこも多く苦情が寄せられます。犬のふん尿は飼い主の責任です。飼い主一人ひとりがマナーを守り、人と動物がお互いに気持ちよく暮らせる地域をつくりましょう。

 

 ポイ捨てやふん害についてルールを守っていただけない場合、書面での勧告及び命令を行うことがあります。それでも命令に従わない悪質な違反者に対しては、広報での住所氏名の公表や罰金の規定があります。
 罰則は本条例の目的ではありません。良好な生活環境の保全並びに清潔なまちづくりを皆さんとともに積極的に推進していきたいと願うことが本意にほかなりません。皆様方のご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


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