みだりに廃棄物を捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反により、5年以下の懲役か1千万以下の罰金、場合によっては、その両方が課されます。(他の法令により罰せられる場合もあります。)
市では不法投棄をなくすために、様々な不法投棄防止対策を講じています。しかし、一部の心ない人たちによる粗大ごみなどの不法投棄は跡を絶たないのが現状です。
不法投棄に対しては、監視などによる未然防止対策が効果的なことから、各自治会衛生委員さんによる啓発や、市保健衛生協議会による「環境パトロール」を年間数度行っております。また、警察や兵庫県環境課と連携し、監視カメラによる監視など監視体制を強化しています。
また、一旦不法投棄がされた場合は、その拡大を防止することも重要なことから、回収されない場合は、当該土地の管理者が撤去をお願いしています。
私有地や私道上に投棄された場合
私有地や私道上に投棄されたごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他法令により、その所有者または管理者が処理することになっています。
不法投棄しやすい場所は通行量の多い道路から見えにくい場所、草刈り等がされていない場所、以前のポイ捨て等含む「不法投棄物の処理がされていない場所」などです。日頃から「不法投棄」されない土地の管理をお願いします。
不法投棄者を発見した場合や投棄者が特定できそうな証拠品がある場合などは、随時警察署へ通報しており、関係機関と連携し、厳しく対処していますが、市民の皆様による監視などの協力も不可欠です。
まちはごみ捨て場ではありません。不法投棄を見たらすぐに警察へ通報してください
※ 警察へは、場所・時間、投棄物、車両ナンバー及び犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。今後とも、ごみのない清潔できれいなまちづくりのために、監視などによる未然防止対策や一旦不法投棄がなされた場合の拡大防止対策などの施策を総合的に推進していきます。
↧
不法投棄は犯罪です
↧