(1)不在者投票ができる期間
・7月5日(金曜日)から7月20日(土曜日)
(2)不在者投票ができる時間
・8時30分から20時
【ご注意いただきたい事項】
〇不在者投票用紙等の請求について | |
不在者投票の手続きにおいては、投票用紙を郵便により複数回やり取りする必要があります。請求は上記1の期間以前でも可能ですので、できるだけ早めに請求してください。 | |
〇不在者投票用紙等の送付について | |
特に指定がなければ兵庫県知事選挙(1種類)と参議院議員通常選挙(2種類)をまとめて送付します。 | |
〇不在者投票用紙等の到着期限について | |
上記1の期間に不在者投票を済まされても、投票日当日(7月21日)の午後8時までに篠山市の指定投票所に投票用紙等が到着しなければ無効となりますので、投票用紙等を受領後、できるだけ速やかに投票してください。 |
不在者投票の手続き
市外に滞在されている方
下記の手順により、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。
1 |
「投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:264KB) 」に必要事項を記入し、篠山市選挙管理委員会あてに郵送または持参してください。
|
||
※ | 既に県内他市町に転出されている方が兵庫県知事選挙の投票用紙等を請求される場合は、「引き続き県内居住証明書」の添付が必要です。(既に県外に転出された方は兵庫県知事選挙の投票ができません。) | ||
2 | 1の請求を受けて、篠山市選挙管理委員会で選挙権を確認し、投票用紙等を請求書記載の住所まで郵便によりお送りします。 | ||
3 | お手元に投票用紙等が届きましたら、最寄りの市区町村選挙管理委員会まで出向いて不在者投票を行ってください。 | ||
※ | 記載済みの投票用紙は、最寄りの市区町村選挙管理委員会から篠山市選挙管理委員会に送致されます。 |
病院、施設等に入院・入所されている方
不在者投票ができる施設に指定されている施設の場合は、施設内で投票することができます。
指定の有無については、直接施設または選挙管理委員会までお問い合わせください。
なお、施設内で投票される場合も、あらかじめ篠山市選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けておく必要がありますので、施設の事務長等に、施設内で投票したい旨をお早めにご相談ください。
郵便等投票証明書を所持されている方
下表に該当し、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けている方は郵便等により自宅で投票することができます。
なお、既に郵便等投票証明書の交付を受けている方には、篠山市選挙管理委員会から所定の投票用紙等請求書を送付します。
1 | 投票用紙等請求書に郵便等投票証明書(※)を添付し、篠山市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。 |
2 | 1の請求を受けて、篠山市選挙管理委員会で選挙権を確認し、投票用紙等を自宅まで郵便によりお送りします。 |
3 | 自宅で投票用紙に記入後、封筒に入れ篠山市選挙管理委員会に返送します。 |
手帳の種類 | 障害等の種別 | 障害等の程度 |
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級もしくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級もしくは3級 | |
免疫、肝臓の障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険被保険者証 | 介護保険法の要介護認定者 | 要介護 |
※郵便等投票証明書の交付については、こちらのページをご覧ください。
証明書の交付に時間を要しますので、できるだけ早めに申請してください。