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家屋の新築・増築及び取壊しについて

 

【新築・増築家屋の調査にご協力ください】

 

 平成25年度1月2日から平成26年1月1日までに家屋(建物)を新築または増築された場合、平成26年度から固定資産税が課税されます。

 この課税の基礎となる家屋評価は、課税課の職員が家屋を訪問させていただき、内部仕上げなどの調査を行います。該当される方には、事前に訪問予定日時を連絡しますので、家屋調査にご協力ください。

 なお、調査のため訪問する職員は、必ず「篠山市職員証」および「篠山市固定資産評価補助員証」を携帯しています。不審に思われたときは、提示を求め確認していただくか、課税課まで連絡してください。

 

 

【家屋を取り壊された場合は申し出が必要です】

 

 家屋(建物)の一部または全部を取り壊された場合は、「家屋取壊し申告書」の提出をお願いします。提出されない場合、取壊しをした翌年度以降も固定資産税が課税されることがありますのでご注意ください。

 ※ 申告書は、下記よりダウンロードできます。

  家屋取壊し申告書(PDF)  

 

 

 <お問い合わせ先>

  課税課固定資産税係 TEL 552-5306 

  

 


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