あらまし
●住民基本台帳カード(住基カード)は、平成15年8月25日の住民基本台帳ネットワークシステム第2次稼動から交付が始まったICカードです
●住基カードに用いられるICカードは、高度なセキュリティ機能を備えています
「写真付き住基カード」を「写真なし住基カード」の2種類があり、希望のカードを選択できます
●住民票の広域交付や転入転出の特例手続き、公的個人認証サービスの電子証明書の記録媒体に利用できるほか、「写真付き住基カード」は、官公署や金融機関などで公的な身分証明書として利用できます
●有効期限は発行してから10年です
●平成24年7月9日から交付地市町村外へ転出しても引き続き使えるようになりました
※住基カードの新規発行は平成27年12月をもって終了します
即日交付はできませんので、ご希望の方は平成27年12月11日(金)までに申請してください
申請ができる方
住民基本台帳法の規定により、篠山市の住民基本台帳に記録されている方
※15歳未満または成年被後見人の人は法定代理人の申請が必要です
申請窓口
本庁舎の1階市民生活部市民課、各支所(住基カードの交付は後日になります)
手数料
500円
申請に必要なもの
■本人が来庁される場合
1.本人確認資料(運転免許証、保険証等)
2.印鑑
3.写真付を希望の方は顔写真(申請前6ヶ月以内に撮影した正面・無帽・無背景で
縦45mm×横35mmのもの1枚)
■法定代理人が来庁される場合
1.法定代理人の本人確認資料(運転免許証、保険証等)
2.印鑑(本人及び法定代理人のもの)
3.写真付を希望の方は顔写真(申請前6ヶ月以内に撮影した正面・無帽・無背景で
縦45mm×横35mmのもの1枚)
4.法定代理人であることが証明できる書類(親権者は戸籍謄本等、成年後見人は
登記事項証明書等)
■任意代理人が来庁される場合
1.任意代理人の本人確認資料(運転免許証、保険証等)
2.印鑑(本人及び任意代理人のもの)
3.写真付を希望の方は顔写真(申請前6ヶ月以内に撮影した正面・無帽・無背景で
縦45mm×横35mmのもの1枚)
4.交付申請者本人が自書した委任状(代理人選任届)
カードの交付
●本庁舎1階 市民生活部市民課のみ
●篠山市では即日交付はできません
カードの受取方法
申請されてから後日に「住民基本台帳カード交付通知書兼照会書」を送付しますので、その照会書へ必要事項を記入し、市民課へ持参してください
■本人または法定代理人が来庁される場合
次のものを持参してください
●交付通知書兼照会書
●本人確認資料
(運転免許証や旅券など官公署が発行した顔写真付き身分証明書
お持ちでない場合は保険証、年金手帳等など官公署が発行したもの2点)
■任意代理人が来庁される場合
次のものを持参してください
●交付通知書兼照会書
●交付申請者が自書した委任状(代理人選任届)
●交付申請者の出頭が困難であることを証明する書類(診断書等)
●交付申請者が記載して封入した暗証番号設定用紙(暗証番号は4桁)
●任意代理人の本人確認資料(運転免許証や旅券など官公署が発行した顔写真付き身分証明書)
カードの有効期限
発行の日から「10年間」になります
カードの失効
次のいずれかに該当するときは、その効力を失います
●海外へ転出したとき
●転出予定年月日から30日を経過したとき、または転入をした日から14日を経過したとき(届出人以外については最初の転入届をした日から90日を経過したとき)
●死亡したとき
●法の適用を受けない者となったとき
●住民票が消除されたとき(海外への転出、死亡、法の適用を受けなくなった場合を除く)
●住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき
●有効期間が満了したとき
●紛失、消失、著しく損傷した場合、もしくはカード機能が損なわれた場合、カードの再交付の求めがあったとき
●交付を受けている者の希望により返納されたとき
●返納命令があったカードに関して返納を命ずる旨を通知または公示したとき