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篠山市自動車臨時運行許可について

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1.篠山市自動車臨時運行許可申請について

 平成25年10月1日から、自動車臨時運行許可申請書の様式が変更になりました。

 また、許可申請にかかる事務についても、事務取扱規則に基づき行うこととします。

 ◆自動車臨時運行許可申請書(様式)(PDF:44KB)

 ◆篠山市自動車臨時運行許可事務取扱規則(PDF:83KB)

 

<自動車臨時運行許可とは>

 自動車検査証の有効期限が切れてしまったので、兵庫陸運部(検査場)へ車検に持って行きたいなどの目的で、一時的に運行する自動車に対し、臨時的に運行の許可を与え、通称「仮ナンバー」と言われる番号標の貸し出しを行う制度のことです。

 臨時的であるため、使用目的、貸出期間などに定めがあります。

2.臨時運行の許可について

<許可できる使用目的>

 ・自動車の検査、登録に検査場へ行く場合

 ・整備工場へ(検査や登録を受けることを前提とし)車両整備、修理に行く場合

 ・自動車の製作者(業者)が性能の試験を行う場合

 ・自動車の販売者(業者)が契約の整った相手方へ販売又は引き渡しを行う場合

 次のような場合は許可できません

 ・車検の切れた自動車を引っ越し先に持って行くなど単に移動させるだけの場合

 ・販売目的で試乗させる場合

 

<臨時運行の許可及び仮ナンバー貸出期間>

 ・運行日の初日又は前日から5日間を限度に必要最小日数

 *運行の初日又は前日が閉庁日(休日)にあたる場合、休日前日の申請ができます

 *使用後(運行期間終了後)、5日以内に臨時運行許可証及び仮ナンバーは返却して下さい

 

3.申請窓口及び申請に必要なもの

<申請窓口>

 篠山市役所本庁 市民課 総合窓口

 電話:079(552)5242

 開庁日の月~金 8時30分から17時15分まで

 *各支所では申請ができませんので、ご注意下さい

 

<申請に必要なもの>

 ・自動車臨時運行許可申請書(市民課にあります)

 ・印鑑(法人の方は社印)

 ・自動車検査証など対象自動車を確定できるもの

 ・自動車損害賠償責任保険証明書

 ・免許証(窓口に来られる方のもの)

 ・手数料1件 750円

 

4.注意事項等

 ・許可を受けた内容以外の使用はできません

 ・一運行一目的の許可となります

 ・同一車両について、複数回の許可申請を行う場合は、理路整然とした理由が必要です

 ・仮ナンバーは、運行経路上であればどこの市役所でも借りることができます

 ・申請者の本人確認を免許証で行います

 ・申請書の審査を行う上で不明な点について聞き取り等させていただきますので、ご協力下さい


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