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児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届提出について

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児童扶養手当現況届の提出について

児童扶養手当を受けている方には、毎年7月末ごろ、現況届を送付しています。

今年度は、8月1日(木)から8月30日(金)までの間に福祉総務課窓口へ直接、提出してください。

(手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するもので、この届けの提出がないと、以降の手当が受けられなくなります)

※手当の受給期間が5年を超えた方、または離婚など手当支給要件に該当するようになってから7年を経過した方で、

次の要件に該当する方については、「現況届」と併せて関係書類を提出ください。

関係書類の提出が必要な方については、個別にお送りしておりますので、手続きをお願いします。

(1)就業されている方

(2)就職活動されている方

(3)障がいや病気・ケガのため就業が困難な方

(4)児童や親族の介護のため就業が困難な方

【児童扶養手当とは】

児童扶養手当は、父または母と生計を共にできない児童を養育されている家庭の生活安定と自立を助けるために、児童の父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。また、父または母がいても極めて重度の障がいがある場合にも支給されます。

○支給要件

 (1)父母が婚姻を解消した児童

 (2)父または母が死亡した児童

 (3)父または母が一定程度の障がいの状態にある児童

 (4)父または母の生死が明らかでない児童

 (5)その他(父または母が1年以上遺棄している児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童、父または母が保護命令を受けた児童)

○対象となる児童

 18歳までの児童、または20歳未満の障がいのある児童

○手当月額

 

 児童1人の場合

平成25年9月まで

全部支給:41,430円

一部支給:41,420円~9,780円

平成25年10月から

全部支給:41,140円

一部支給:41,130円~9,710円

※2人目:5,000円加算、3人目以降1人につき:3,000円加算

※受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が養育する児童の数や受給資格者の所得等により決定されます。

○申請に必要な書類

受給資格者及び児童の戸籍謄本等が必要ですので、詳しくは福祉総務課までお問い合わせください。

○平成22年8月より父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されるようになりました。

 申請された翌月からの支給になりますので、該当される方で申請がお済でない方はお早めに手続きをお願いします。

 

特別児童扶養手当の所得状況届提出について

特別児童扶養手当を受けている方は、8月12日(月)から9月10日(火)までに福祉総務課窓口に直接、「所得状況届」を提出してください。

 

【特別児童扶養手当】

 特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある児童を養育する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

○対象となる児童

 20歳未満で身体または精神に、重度の障がいまたは中度の障がいのある児童

○手当月額 

1級=50,400円 2級=33,570円

10月から手当額が変ります。1級=50,050円 2級=33,330円

○申請に必要な書類

受給資格者および児童の戸籍謄本や診断書など

 

《問い合せ先》

保健福祉部福祉総務課 第2庁舎1階 電話552-7101


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