平成25年4月1日から実施(事前登録の受付は3月1日から)
あらまし
・本人通知制度は、第三者からの請求に応じて住民票や戸籍謄本を交付したとき、そ
の交付した事実を事前登録されている方に郵便でお知らせする制度です。
・この制度は、個人の人権を侵害す住民票や戸籍謄本の不正取得、不正請求の抑
止を目的としています。
事前登録できる方
・篠山市に住民票がある方(住民票があった方)
・篠山市に本籍地がある方(本籍地があった方)
※事前登録の申し出は、本人申請とします。ただし、未成年の方、成年被後見人の方
は代理人の申請となります。
申請窓口
本庁1F 市民生活部 市民課 及び各支所
※市役所の開庁時間内に申請を行って下さい。
※市外にお住まいの方、やむを得ない事情がおありの方は郵便での申請ができます。
申請に必要なもの
1.篠山市本人通知制度事前登録申出書(PDF)(市役所にあります)
2.本人確認資料(運転免許証や住基カードBタイプなどの顔写真付のものは1点、健
康保険証などの場合は2点お持ち下さい)
3.本籍表示のある住民票(現在、篠山市に住民票も本籍地もないとき)
※このほか、代理人による申請のときは、代理人であることが確認できる資料や委任
状が必要です。詳しくは事前にお問い合わせ下さい。
本人通知制度について
(1)本人通知の対象となる証明書
・住民票の写し ・消除された住民票の写し
・住民票記載事項証明
・戸籍の附票の写し ・消除された戸籍の附票の写し
・戸籍謄(抄)本 ・除かれた戸籍謄(抄)本
・戸籍記載事項証明
*ただし、戸籍・戸籍の附票(除かれたもの含む)については、コンピューター化し
た後のものに限る
(2)本人通知事前登録期間
・本人通知は申出書を受付後、翌開庁日から交付した証明書からが対象となります。
・事前登録有効期間は登録から3回目の12月31日までです。
※登録完了後「篠山市本人通知制度事前登録完了通知書」を郵送しますので、期間
等についてご確認下さい。
(3)本人通知内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付部数
・交付請求者の種別
本人等の代理人
第三者(個人又は法人)
第三者(八業士)
その他
・本人通知制度は、住民票や戸籍謄本等の交付を止めるものではありません。
・請求者について、本人通知では氏名や住所等を通知することはできません。
ただし、篠山市個人情報保護条例に基づき情報開示請求を行うことはできます。
・本人通知制度は、各市で内容が異なりますので篠山市以外に住所、本籍地のある方は
それぞれにお問い合わせ下さい。
関係集
篠山市の本人通知制度について内容等ご確認下さい。