篠山市では、良好なまちづくりを推進するため、建築物の建築や工作物の建設、土地の区画形質の変更などの開発行為等を行おうとするときは、篠山市まちづくり条例により、事前協議や許可申請を必要としています。
今回の条例改正では建築物の建築や工作物の建設などに伴う一定規模以上の土地の利用目的を変更する行為を事前協議と許可申請の対象に加えます。これにより土地の改変の有無に関わらず、景観や住環境に影響を及ぼしかねない行為について適正な開発誘導を図ります。
新たに事前協議及び許可申請の対象となる行為
・土地の利用目的の変更(建築物の建築若しくは工作物の建設等又はその両方の行為に限る。開発行為は除く。)
施行日
平成27年7月1日(水)
まちづくり条例改正による事前協議及び許可申請の対象となる行為
現行の行為に、次の行為を加えます。
事前協議 |
許可申請 |
種別 |
内 容 |
対 象 規 模 |
● |
● |
土地の利用目的の変更(建築物の建築等または工作物の建設等に限る(開発行為を除く) |
次のいずれかに該当する場合 ・敷地面積500平方メートル以上 ・建築面積の合計300平方メートル以上の建築物の建築等 ・敷地の用に供する土地の面積の合計300平方メートル以上の工作物の建設等 |
※自己の住居の用に供する目的で行う場合や市長が特に認める場合を除きます。
土地の利用目的の変更とは、土地を新たに利用すること又は土地を他の目的に利用することをいいます。