これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
<今回の改正により新たに手当を受け取れる場合>
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
<新たに手当を受給するための手続き>
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。また、平成26年12月より前であっても、事前に申請が可能です。
<支給開始日>
手当ては申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月の手当から受給できます。
<問い合わせ先>
篠山市役所福祉総務課 TEL079-552-7101