平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度の施行に向け、新制度における施設や事業の設備・運営に関しての基準などを定める条例が平成26年10月3日に公布されました。
篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
市の確認を受けた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業において、子どもが教育・保育を受けた場合、施設型給付費や地域型保育給付費を受け取ることとなります。(実際の給付は、保護者の代わりに施設等が給付を受ける「法定代理受領」となります。)
この条例では、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関して基準を定めています。
篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例.pdf(PDF:1.1MB)
篠山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
従来の認可保育所の枠組みに加え、家庭的保育事業(定員5人以下)、小規模保育事業(定員6人以上19人以下)、保育が必要な者の家庭で保育を行う居宅訪問型保育事業、事業所内保育所を自社労働者の子どもに限らず地域の子どもも保育可能とした事業が、それぞれ市の認可事業として設けられました。
この条例では、これらの事業を行うにあたっての設備及び運営に関して基準を定めています。
篠山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例.pdf(PDF:929KB)
篠山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
放課後児童健全育成事業(児童クラブ)は、就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している子どもに適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るとともにその保護者の子育てを支援する事業です。
この条例では、事業を行うにあたっての設備及び運営に関して基準を定めています。