手話を言語として認識し、手話についての基本理念を定めます。手話を必要とする市民が、あらゆる場面で手話による意思疎通を図ることが出来る地域社会を実現するため、市民の役割や市の責務を明らかにし、基本的な理念を定めます。
聞こえないろう者にとっての言葉である手話についての理解を深め、手話を必要とする市民がいつでも自由に手話を使え、お互いを認め合い、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるあたたかい篠山市の実現を目指すため(仮称)篠山市手話言語条例を制定します。
つきましては、この案に対して皆様からの意見を募集します。
1.募集対象
(仮称)篠山市手話言語条例(案)
2.募集期間
平成26年9月22日(月)~平成26年10月21日(火)
3.提出資格
次のいずれかに当てはまる方
(1)篠山市内に在住・在勤・在学、または篠山市内で活動・事業を営む方
(2)(仮称)篠山市手話言語条例(案)について利害関係を有する方
4.必要記入事項
(1)市内在住の場合・・・住所、氏名
(2)市外在住の場合
・市内に在勤または在学する方・・・住所、氏名、勤務先又は学校の名称及び所在地
・市内で活動又は事業を営む方・・・住所、氏名、事務所又は事業所の名称及び所在地
・(仮称)篠山市手話言語条例(案)に利害関係を有する方・・・住所、氏名、利害関係を有する旨及びその内容
5.公表資料・資料の入手方法
(仮称)篠山市手話言語条例(案).pdf(PDF:149KB)
※資料は、保健福祉部地域福祉課(市役所第2庁舎1階)、各支所窓口でもご覧いただけます。
6.意見の提出方法・提出先
次のいずれかにより提出してください。様式は問いません。
(1)来庁による提出 : 保健福祉部地域福祉課(市役所第2庁舎1階)
(2)郵便 : 〒669-2397 篠山市北新町41 篠山市保健福祉部地域福祉課 宛て
(3)FAX : 079-554-2332
(4)電子メール : c-fukushi_div★city.sasayama.hyogo.jp
※★のところは@に変更して送信下さい。
7.提出意見の取り扱い
次の事項について公表します。ただし、個別に回答はいたしません。
(1)提出意見の概要
(2)提出意見に対する考え方
(3)(仮称)篠山市手話言語条例(案)を修正した場合における修正内容
8.問い合わせ
篠山市保健福祉部地域福祉課 TEL 079-552-7102