兵庫県最低賃金が平成26年10月1日から
時間額776円(改正前:761円)に改正されます。
最低賃金はパートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金課または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
兵庫労働局労働基準部賃金課(078-367-9154)
(ご参考) 兵庫労働局ホームページ
兵庫県最低賃金が平成26年10月1日から
時間額776円(改正前:761円)に改正されます。
最低賃金はパートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金課または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
兵庫労働局労働基準部賃金課(078-367-9154)
(ご参考) 兵庫労働局ホームページ