平成26年度税制改正により、法人住民税の法人税割の税率が引き下げられます。その引下げ分に相当する地方法人税(国税)が創設され、税収は地方交付税原資となります。
なお、これらの改正は平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
≪ 法人税割の税率改正 ≫
平成26年10月1日以後に開始する事業年度について、以下のとおり変更となります。
区 分 |
税率 |
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平成26年9月30日までに開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
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資本金等の額が1億円以下で、かつ、法人税額または個別帰属法人額が400万円以下である法人等 |
12.3% |
9.7% |
上記以外の法人 |
14.7% |
12.1% |
≪ 税率改正後初年度の予定申告 ≫
平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については経過措置が適用されます。
【通常】 前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数
【経過措置】 前事業年度分の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数
※均等割については変更ありません