更新年月日:2014年7月16日
保険料について
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担します。
保険料は被保険者全員が頭割で負担する「均等割額」と、一人ひとりの所得に応じて計算される「所得割額」の合計金額となります。
<兵庫県の平成26・27年度保険料額(一人当たり)>
均等割額 47,603円
所得割額 (総所得金額等-基礎控除額33万円)×9.70%
均等割額に所得割額を足したものがその方の1年間の保険料です。
※保険料額(年額)上限…57万円 (年額の上限額が平成26年度から変更となりました。)
所得の低い方の軽減
<均等割額の軽減>
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が下の表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
なお、公的年金控除の適用を受けた人は年金所得について最大15万円の特別控除が適用されます。
総所得金額等(被保険者+世帯主) が次の基準額以下の世帯 |
軽減割合 (軽減後均等割額:年額) |
基礎控除額(33万円) |
9割(注1) (4,760円)
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8.5割(注2) (7,140円)
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基礎控除額(33万円) +24.5万円 × 被保険者の数 (被保険者である世帯主を除く) |
5割 (23,801円) |
基礎控除額(33万円) +45万円 × 被保険者の数 |
2割 (38,082円) |
(注1) 8.5割軽減対象のうち、世帯内の被保険者全員の各所得(公的年金等控除額は80万円として計算する)が0円の場合、9割軽減(軽減後均等割額4,760円)されます。
(注2) 本来は7割軽減ですが、軽減措置により8.5割軽減となります。
<所得割額の軽減>
所得割額を負担する方のうち、所得割額算定にかかる所得(総所得金額等 - 基礎控除額33万円)が58万円(年金収入のみの場合、収入金額が211万円)以下の方は、所得割額が5割軽減されます。
自分で保険料を払っていなかった方(被扶養者の方)へ
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割はかからず、均等割額は本来5割軽減ですが、
上記に該当するのは以下の人です。
- 制度施行日の前日に会社の健康保険や共済組合等の被扶養者だった人
- 制度施行後、75歳になって後期高齢者医療の被保険者になった日の前日に会社の健康保険や共済組合等の被扶養者だった人
保険料の納め方
原則として、年金から保険料が天引きされます。これを特別徴収といいます。
ただし、下記にあてはまる方は納付書や口座振替で個別に保険料を納付していただくことになります。これを普通徴収といいます。
- 年金額が年額18万円未満の人
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料とあわせた額が、年金額の2分の1を超える人
- 新たに被保険者となる人や住所を異動した方
→一定期間は年金からの保険料の徴収は行われず、個別に保険料を納付していただきます。
納期について
納め方によって、納期が異なります。
●特別徴収(各納期の納付期日は年金支給日)
仮徴収 | 本徴収 | |||||
期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※仮徴収における各期の徴収額は、原則として前年度の2月(第6期)にお支払いいただいた額になります。
※本徴収における各期の徴収額は、原則として7月に確定する保険料年額から、仮徴収された額を差し引き3回に分けた額になります。
●普通徴収(各納期の納付期日は原則、月末)
期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
納期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
※随時納期(4月~6月)がある場合があります。