消費税率引上げに伴い、低所得者及び子育て世帯への負担を減らし、消費の下支えを図るために、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金を支給します。
臨時福祉給付金の概要
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)において、住民基本台帳に記録されており、平成26年度の市町村民税(均等割)が課税されない方。
※ただし平成26年度市町村民税が課税される方に扶養されている場合や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象となりません。
給付額
給付対象者1人につき 1万円
※給付対象者の中で下記に該当する方は、5千円が加算されます。
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
子育て世帯臨時特例給付金の概要
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)において平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であり、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象者となる児童。 (平成26年1月1日に生まれた児童を含む)
※ただし、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象となりません。
給付額
対象児童1人につき 1万円
支給対象者診断チャート
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金を受給できるかどうか、判定することができます。
このチェックは、あくまで一般的な場合を想定しており、受給の有無を決定づけるものではありません。受給できるかの最終的な判断は、市町村の窓口が行いますので、ご注意ください。
給付をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省職員等をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により平成26年1月1日時点で住民登録を移すことができていない方は、事前申出書の手続きにより今実際にお住まいの市区町村で支給の申請が可能となります。詳しくは市役所にお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページをご覧 ください。
関係リンク
厚生労働省ホームページ「おしらせします。2つの給付金」(外部リンク)