屋外広告物は、様々な情報を伝える手段として経済活動や私たちの生活に欠かせないものですが、景観を構成する重要な要素でもあることから、無秩序に氾濫すると良好な景観が損なわれてしまいます。このため、屋外広告物を掲出する場合には、一定のルールが定められています。 市では、これまで兵庫県屋外広告物条例の適用を受けて屋外広告物の規制誘導を行ってきましたが、篠山市の地域特性に応じた基準により規制誘導を行うため、「篠山市屋外広告物条例」を 3月に制定し、7月1日から施行します。これに伴い、屋外広告物を掲出する場合の許可基準など(許可基準は、一部変更されています。)についても市の条例の規定が適用されることとなります。 良好な景観の形成にあたっては、事業者や市民の皆さんのご協力が欠かせませんので、篠山の魅力をさらに高めていくため、皆様のご協力をお願いします。 |
条例の概要
良好な景観の形成、風致の維持または公衆に対する危害の防止を図るため、屋外広告物の制限に関する事項や、違反に対する措置などについて定めています。
屋外広告物の制限に関する事項
・屋外広告物を掲出しようとする場合は、原則、許可が必要
・禁止地域や許可地域の区分
・禁止物件や禁止広告物の規定
・屋外広告物の掲出許可要件
・適用除外となる屋外広告物
・許可の期間および条件 など
違反に対する措置
・許可の取消し
・公表
・罰則 など
許可申請手続き
屋外広告物を掲出する場合は、一定の広告物を除き、あらかじめ市長の許可が必要です。許可を受けた広告物の内容を変更する場合なども許可が必要です。
また、屋外広告物は、その種類に応じて許可期間が定められていますので、許可期間経過後も引き続き掲出する場合には、許可期間の更新手続きが必要です。
経過措置
篠山市屋外広告物条例の施行の際、兵庫県条例の規定に基づき適法に掲出されていた屋外広告物のうち、市条例の規定に適合しなくなるものについては、最長5年間に限り、兵庫県条例の規定による許可基準等を適用し、引き続き掲出することができます。
補助制度
市の条例の規定に適合するよう屋外広告物の改修や撤去を行う場合は、別途補助制度がありますので、詳しくは、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
篠山市まちづくり部地域計画課景観室 TEL 079-552-1118