平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、低所得者及び子育て世帯への負担の影響を緩和するために臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金が支給される予定です。具体的な手続きの方法は、決まり次第、速やかにお知らせいたします。
臨時福祉給付金
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)において、住民基本台帳に記録されており、平成26年度の市町村民税(均等割)が課税されない方。
※ただし平成26年度市町村民税が課税される方に扶養されている場合や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象となりません。
給付額
給付対象者1人につき 1万円
※給付対象者の中で下記に該当する方は、5千円が加算されます。
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
子育て世帯臨時特例給付金
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)において平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であり、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象者となる児童。 (平成26年1月1日に生まれた児童を含む)
※ただし、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象となりません。
給付額
対象児童1人につき 1万円
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
給付をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により平成26年1月1日時点で住民登録を移すことができていない方は、事前申出書の手続きにより今実際にお住まいの市区町村で支給の申請が可能となります。詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ DVを理由に避難している方への支援(PDF:360KB)