個人住民税の特別徴収を実施されていない事業主の皆様へ
特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主が従業員の方に代わって、毎月、市へ納入していただくものです。
この制度は、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。
手続きがまだの事業主の方は、特別徴収の切り替え手続きをお願いします。
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
篠山市役所 税務課 552-5306/丹波県税事務所 課税第1課 0795-73-3746
特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主が従業員の方に代わって、毎月、市へ納入していただくものです。
この制度は、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。
手続きがまだの事業主の方は、特別徴収の切り替え手続きをお願いします。
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
篠山市役所 税務課 552-5306/丹波県税事務所 課税第1課 0795-73-3746