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従業員の方の個人住民税は特別徴収で納めましょう

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個人住民税の特別徴収を実施されていない事業主の皆様へ

特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主が従業員の方に代わって、毎月、市へ納入していただくものです。

この制度は、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。

手続きがまだの事業主の方は、特別徴収の切り替え手続きをお願いします。

個人住民税の特別徴収についてのご案内(PDF)

 

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

篠山市役所 税務課 552-5306/丹波県税事務所 課税第1課 0795-73-3746


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