更新年月日:2015年1月5日
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により限度額を超えた分は高額療養費として、あとから支給されます。
なお、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが限度額までとなります。
(「認定証」は、医療保険課国保年金係または各支所窓口で申請してください)
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
〈平成27年1月から〉
所得要件 | 限度額 | |
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当 140,100円〉 |
イ |
基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当 93,000円〉 |
ウ |
基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当 44,400円〉 |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 〈多数回該当 44,400円〉 |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 〈多数回該当 24,600円〉 |
※基礎控除:33万円
※多数回該当とは、過去12ヵ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
1)一部負担金が1ヵ月の限度額を超えたとき
同じ人が同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が上表の限度額を超えたときは、申請によりその超えた分があとから支給されます。
2)同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の一部負担金を2回以上支払ったときは、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
70歳以上の人は、個人単位(外来のみ)(A)の限度額を適用後に、世帯単位(外来+入院)(B)の限度額を適用します。
負担 割合 |
個人単位(外来のみ) (A) |
世帯単位 (B) |
(外来+入院)|
一定以上所得者※1 |
3割 | 44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (過去12ヵ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
一般※2 | 1・2割※5 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得II※3 | 1・2割※5 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I※4 | 1・2割※5 | 8,000円 | 15,000円 |
●低所得I・IIの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただくことで、限度額までの負担となります。入院時の食事代も減額となりますので、医療保険課国保年金係(または各支所)に申請してください。
●月の途中で75歳になられる場合は、移行後の後期高齢者医療、移行前の国保それぞれの自己負担限度額が本来の1/2になります。
※1 一定以上所得者
同じ世帯に課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる人。ただし次の方は、申請により1割または2割負担※5となります。
70歳から74歳までの方が
(1)1人の場合、収入383万円未満
(2)2人以上の場合、収入合計520万円未満
(3)1人の場合、収入383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者(特定同一世帯所属者)との収入合計額が520万円未満のとき
※2 一般
一定以上所得者・低所得I・II以外の人
平成27年1月以降新たに70歳(昭和20年1月2日生~)となる被保険者が属する世帯のうち、基礎控除(33万円)後の所得の合計額が210万円以下の場合も含む
※3 低所得II
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)
※4 低所得I
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得計算は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円になる人
※5 昭和19年4月2日以降に生まれた方は、2割負担となります。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合の自己負担限度額(月額)
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合は、医療費を合算して高額療養費の請求をすることができます。この場合の計算方法は次のとおりです。
1)70歳以上75歳未満の自己負担限度額(参照)をまず計算する。
2)これに70歳未満の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の自己負担限度額(参照)にあてはめて計算する。
~自己負担額の計算方法~
- 月の1日から末日までの暦月ごとに計算
- 同じ医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算。入院・外来は別計算
- 入院した時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは対象外
※70歳以上の人の外来はすべての医療機関の支払いを合算します。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
高額な治療を長期間継続して行う必要がある次のような病気の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付します)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担額は1か月10,000円(慢性腎不全で人工透析が必要な70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 など