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介護保険料について

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更新年月日:2014年8月15日

 介護保険制度では、40歳以上の全ての方が介護保険に加入し保険料を納めて頂くことになっていますが、保険料の納め方は年齢によって異なります。

第2号被保険者

 加入している医療保険に上乗せして納付

第1号被保険者 

 保険料の納め方は老齢(退職)年金などの額などによって2種類に分かれます。
 

 「特別徴収」…年金から直接差し引かれます
  ・4月1日現在で65歳以上、かつ老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金を年額18万円以上受給されている方が対象です。
 「普通徴収」…納付書や口座振替で納めます
  ・老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が18万円未満の方

※年金額が18万円以上の方でも次のような方は普通徴収になります。
 ア)老齢福祉年金を受給されている方
 イ)年度途中で65歳になられた方
 ウ)年度途中で転入された方
 エ)年度途中で保険料が減額変更になった方
 オ)年金が何らかの理由で一時差し止めになった方

 介護保険料の額は、本人の所得の状況及び世帯員の市民税課税状況によって6段階に区分されます。
 年度途中で資格を取得、喪失された方の保険料は月割りで計算します。 

 

≪平成24~26年度保険料≫

第1段階   第2段階 第3段階(特例) 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階 第7段階 第8段階 第9段階
25,680 25,680 32,100 38,520 44,940 51,360 64,200 77,040 83,460 89,880

 


※普通徴収の方で口座引落での納付を希望される場合は、金融機関の窓口あるいは、市役所に「口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書」がありますので、必要事項をご記入のうえ提出してください。 ※普通徴収の方で口座引落での納付を希望される場合は、金融機関の窓口あるいは、市役所に「口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書」がありますので、必要事項をご記入のうえ提出してください。 


 

 


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