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在宅高齢者介護用品給付事業

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 篠山市在宅高齢者介護用品給付事業 は、介護保険要介護認定で、要介護3・4・5の認定を受け、常時おむつを必要とされる高齢者等を介護している方に、介護用品(「紙おむつ」「尿とりパット」「おしりふき」「使い捨て手袋」)を給付する事業です。

 

【対象者】

市内に住所を有し、介護保険要介護認定で、要介護3、4又は5の認定を受け、常時おむつを必要とする方を介護されている方。 

 

【給付用品】

1.紙おむつ

2.尿とりパッド

3.おしりふき

4.使い捨て手袋

詳細は、パンフレットを参照してください。 

 

【給付額】

給付額は、前年度の所得の状況により決定します。

4月から6月及び1月から3月は前々年分所得、7月から12月までは前年分所得により判定を行います。

 1階層 世帯全員が非課税世帯               6,000円/上限 

 2階層 世帯全員が住民税のみ課税世帯         4,000円/上限 

 3階層 世帯の生計中心者の所得税課税が7万円以下 2,000円/上限 

 (注意)生計中心者とは、世帯の中で一番所得が多い方を指します。

 

【事業者指定】

 (1)市において用品取扱事業者を指定します。

 (2)業者指定と同時に、メーカー及び価格の設定を行います。

 (3)当該事業の給付は、指定業者からの購入のみに限ります。 

 

【用品の配達】

 (1)申請時に選択した用品を宅配により配布します。

 (2)毎月の宅配は、概ね15日までに行います。(4月分に限っては20日前後の配達となります。)

 (3)宅配時に給付費との差額精算と、市が指定する受領書に記名押印が必要です。

 

【用品の変更】

 (1)申請時に選択書で希望した用品を変更する場合は、業者に直接申請者が依頼していただきます。(前月末まで)

 (2)変更は、1ヶ月単位とし、月半ばでの返納やサイズ等の変更は原則受付できません。 

 

【用品の給付停止と再開】

 (1)対象者が入院や入所(ショートステイを除く)または、死亡された場合は、給付停止のため地域福祉課まで連絡が必要です。

 (2)対象者が、退院・退所し給付を再開する場合も連絡が必要です。  

 

【申込み・問い合わせ先】

篠山市役所 保健福祉部 地域福祉課 高齢支援係

TEL079-552-5346

FAX079-554-2332

介護用品給付事業平成26年度カタログ(PDF:2.3MB)

介護用品給付申請書平成26年度(PDF:540KB)


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