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平成25年分(平成26年度)税務特集号を掲載しました

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平成25年分(平成26年度)の税申告にあたって、税務特集号を作成いたしましたのでご活用ください。

H26税務特集号.pdf(PDF:12.7MB)

なお、今回の申告から適用される主な改正事項は以下のとおりです。

1. 復興特別所得税が創設されました

東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、平成25年分から平成49年分までの25年間、復興特別所得税が上乗せ課税されることになりました。

復興特別所得税は、以下のとおり計算します。今回の申告から所得税と合わせて納めることになります。

   復興特別所得税 = その年の所得税額(基準所得税額) × 2.1% (1円未満の端数切り捨て)

 

2. 市・県民税の均等割額が引き上げられます

東日本大震災を契機として、市や県が行う防災・減災対策事業の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円、合わせて1,000円引き上げられます。

均等割額(年額) 改正前(平成25年度まで) 改正後(平成26年度から)
市民税 3,000円 3,500円
県民税 1,800円 2,300円
合計 4,800円 5,800円

※県民税2,300円のうち800円は、森林や都市の緑の整備に使われる「県民緑税」です。 

 

3. 給与所得に関する改正がありました

(1)年収1,500万円を超える方の給与所得の計算方法が変わります

年収1,500万円を超える給与所得者については、給与所得控除の金額が245万円の定額となります。これにより、給与所得額は増加することとなります。

   (旧) 収入金額×0.95-170万円  (新) 収入金額-245万円

 

(2)給与所得者の特定支出控除の範囲が広がりました

「特定支出控除」とは、給与を得るために実際にかかった費用を引いて給与所得を計算できるという方法で、確定申告が必要です。

通勤費、転居費、単身赴任者の帰宅旅費、研修費、一定の資格取得費に加えて、今回(平成25年分)の申告から、弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費用や、図書費・衣服費・交際費など(65万円が限度)も追加されています。

いずれも給与等の支払者による証明が必要ですが、その年中の給与所得控除額の2分の1(年収1,500万円を超える方は125万円)を超える部分の金額を給与所得控除額に加算できます。

 

  • お問い合わせ  課税課市民税係 (TEL:079-552-5306)

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