屋外広告物は、様々な情報を伝える手段として経済活動や市民活動に欠かせないものですが、景観を構成する重要な要素でもあることから、無秩序に氾濫すると良好な景観が損なわれます。篠山市では現在、兵庫県屋外広告物条例により規制誘導を行っていますが、屋外広告物法の改正により、景観行政団体である篠山市が主体的に条例を制定できるようになりました。
そのため、篠山市の特性に応じた規制誘導を行い、農都篠山にふさわしい景観を形成し、篠山の魅力をさらに高めていくため、篠山市屋外広告物条例(案)を作成しましたので、条例案に対して皆様からのご意見を募集します。
1.募集対象
篠山市屋外広告物条例(案)
2.募集期間
平成25年11月27日(水曜日)~平成25年12月26日(木曜日)【必着】
3.提出資格
次のいずれかに当てはまる方
(1)篠山市内に在住、在勤、在学、または篠山市内で活動・事業を営む方
(2)篠山市に対して納税義務を有する方
(3)篠山市屋外広告物条例(案)について利害関係を有する方
4.必要記入事項
(1)市内在住の場合・・・住所、氏名
(2)市外在住の場合
・市内に在勤又は在学する方・・・住所、氏名、勤務先又は学校の名称及び所在地
・市内で活動又は事業を営む方・・・住所、氏名、事務所又は事業所の名称及び所在地
・納税義務を有する方・・・住所、氏名、本市において納税義務を有する旨及びその内容
・本条例(案)に利害関係を有する方・・・住所、氏名、利害関係を有する旨及びその内容
5.公表資料・資料の入手方法
〈参考資料〉
・ 許可地域における許可基準および禁止地域における適用除外基準(概要) (PDF)
※資料は、まちづくり部地域計画課(市役所本庁舎2階)、各支所窓口でもご覧いただけます。
6.意見の提出方法・提出先
次のいずれかにより提出してください。様式は問いません。
(1)来庁による提出 : まちづくり部地域計画課(市役所本庁舎2階)
(2)郵送 : 〒669-2397 篠山市北新町41 まちづくり部地域計画課 宛て
(3)ファックス : 079-552-0619 まちづくり部地域計画課 宛て
(4)電子メール : chiikikeikaku_div★city.sasayama.hyogo.jp(★を@に置き換えてください)
7.提出意見の取り扱い
次の事項について公表します。ただし、個別に回答はいたしません。
(1)提出意見の概要
(2)提出意見に対する考え方
(3)条例(案)を修正した場合における修正内容
8.説明会の開催について
条例の制定にあたり、市民の皆様に広くご意見を募集するため、下記の日程で説明会を開催します。
皆様のご参加をお待ちしております。
日時 | 会場 |
12月 6日(金) 午後7時30分~ | 篠山市民センター(2F催事場1・2) |
12月 9日(月) 午後7時30分~ | 西紀老人福祉センター(2F健康教育ホール) |
12月11日(水) 午後7時30分~ | 丹南健康福祉センター(2F研修室) |
12月13日(金) 午後7時30分~ | ハートピアセンター(農事研修室) |
12月16日(月) 午後7時30分~ | 今田まちづくりセンター(1F産業就業研修室) |
12月18日(水) 午後7時30分~ | 城東公民館(2F第1研修室) |
9.問い合わせ先
篠山市まちづくり部地域計画課景観室 TEL 079-552-1118