平成18年10月に施行した篠山市自治基本条例には、市の直面する重要な課題や根幹に関わるような課題、市民に重大な影響を与える可能性のある課題など市政の重要事項について、市民の意思に沿ったまちづくりを推進するため、住民投票制度の基本的な位置づけが定められています。
住民投票の具体的な手続や仕組みなど、住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めることとしており、有識者や公募市民を委員とする篠山市住民投票条例(仮称)検討委員会における検討結果をもとに、篠山市住民投票条例(案)を作成しました。
篠山市住民投票条例(案)の概要
1 投票の対象事項
市及び市民に直接の利害関係を有する事項であって、市民に直接その賛成又は反対の意思を問う必要があると認められるものとします。ただし、法令の規定により住民投票を行うことができる事項や特定の市民又は地域にのみ関係する事項などは除外します。
2 投票の請求及び発議
(1)選挙人名簿に登録されている者は、3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができます。
(2)議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、議決により住民投票を発議し、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。
(3)市長は、自ら住民投票を発議することができます。
3 投票の形式
賛成又は反対いずれか一方の意思を問う二者択一の方式とします。
4 投票資格者
篠山市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とします。
5 投票の成立要件
投票率が2分の1以上の場合に住民投票は成立し、その結果について、篠山市自治基本条例第26条第4項の規定により市民、市議会、市長及び職員に、住民投票の結果を尊重する義務が生じます。なお、成立しない場合は、開票作業を行いません。
6 条例の見直し
条例の施行後4年を目途として、社会情勢の変化等を勘案し、必要な見直しを行うものとします。
公表資料の入手方法
1 市役所総務課(本庁舎3階)及び各支所窓口において供覧
2 篠山市ホームページに掲載
公表資料は、こちらからご覧いただけます。
意見提出期間
平成25年10月1日(火曜日)から平成25年11月1日(金曜日)まで
意見提出資格
次のいずれかにあてはまる方
1 篠山市内に居住している方
2 篠山市内に通勤し、又は通学している方
3 篠山市内で活動し、又は事業を営んでいる方
4 篠山市に対して納税義務を有している方
5 篠山市住民投票条例(案)について利害関係を有している方
意見提出方法及び提出先
次に掲げる方法により提出してください。なお、口頭や電話での意見は受付できません。
1 持参の場合
市役所総務課(本庁舎3階)又は各支所窓口
2 郵送の場合
〒669-2397
篠山市北新町41
篠山市総務部総務課総務係 あて
3 ファクシミリの場合
FAX番号 079-552-5665 篠山市総務部総務課総務係 あて
4 電子メールの場合
メーアドレス somu_div@city.sasayama.hyogo.jp あて ※「@」は半角にしてお送りください。
必要記入事項
提出意見書には、次に掲げる事項を必ず記入してください。
1 市内に居住する方
住所及び氏名
2 市内に通勤し、又は通学する方
住所、氏名、勤務先又は学校の所在地及び名称
3 市内で活動し、又は事業を営む方
住所、氏名、事務所又は事業所の所在地及び名称
4 本市に対して納税義務を有する方
住所、氏名、本市において納税義務を有する旨及びその内容
5 本条例(案)に利害関係を有する方
住所、氏名、利害関係を有する旨及びその内容
意見提出の注意
頂いた御意見については、次の事項について公表を行います。なお、頂いた御意見に対して個別に回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
1 提出意見の概要
2 提出意見に対する市長の考え方
3 篠山市住民投票条例(案)を修正した場合における修正内容
【問い合わせ】 総務課 TEL 079-552-5111